尿検査の結果に基づき覚せい剤取締法違反(使用)に問われた不動産業の男性(45)の判決が24日、京都地裁であり、坂口裕俊裁判官は「違法に身柄を拘束して採尿しており、検査結果は証拠から排除すべき」として無罪(求刑?懲役5年)を言い渡した。
判決によると、男性は昨年7月25日、京都府宇治市の飲食店駐車場で宇治署員に職務質問された際、車の中に置いていたバッグから注射器や覚せい剤の粉末が見つかり、尿検査で使用も確認されたため、同法違反容疑で逮捕された。
坂口裁判官は、男性が拒否していたのに署員が令状なしで所持品検査をしたと指摘、「職務質問に伴う検査として許容限度を超えており、令状主義の精神を没却する重大な違法がある」と述べた。さらに、これ以降の採尿や尿の鑑定書についても、「無令状の所持品検査を利用した身柄拘束状態での手続きで、証拠として認められない」とした。
西浦久子?京都地検次席検事は「上級庁と協議し、適切に対応したい」としている。
引用元:吹田市歯科の総合情報サイト
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